不動産売却における現状渡しとは?売主と買主のメリット・デメリット
不動産を売却したい方のなかには、どのような状態で不動産を相手に引き渡すかお悩みの方もいるでしょう。
引き渡し方法にはいくつか種類があり、そのなかの1つに「現状渡し」があります。
本記事では、不動産売却における現状渡しとは何か、メリットとデメリットを売主と買主の立場からご紹介します。
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不動産売却における現状渡しとは?
不動産売却における現状渡しとは、不動産の損傷や不具合を契約する前に買主に伝え、修繕せずにそのまま手放す方法です。
雨漏りや外壁のひび割れ、給湯設備の故障などが、損傷や不具合に該当します。
売買契約の締結前に不動産の損傷を伝えるのは、売主が契約不適合責任を負うためです。
契約不適合責任とは、契約書に記載してある物品を渡す責任であり、契約書と異なる場合は賠償請求や契約解除を買主から求められます。
契約前に不具合を伝える告知義務も、売主が果たすべきつとめです。
そして、築年数が経過した不動産は、引き渡し後に不具合が見つかるリスクに備え、契約書に契約不適合責任の免責条項を入れるのが一般的です。
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現状渡しによる売主と買主のメリット
売主は、現状渡しであれば修繕工事のコストを削減できるうえ、修繕工事をする業者を探す手間も省けます。
思い立ったときに不動産会社に査定を依頼すると、早期売却につながります。
また、買取を依頼すると、契約不適合責任を免責できる点もメリットでしょう。
一方の買主は、事前に確認した不動産をそのまま購入できる点と自分好みのリフォームが可能になる点がメリットです。
売主がリフォームした場合、好みにあわないケースや使い勝手が悪いときもあり、購入しても満足できないときがあります。
修繕箇所があると不動産の購入価格も安くなるケースも多いため、契約前に修繕する規模を確認しておきましょう。
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現状渡しによる売主と買主のデメリット
まず、売主のデメリットは、修繕箇所があるため相場よりも売却価格が安くなる点です。
そのため、思っているより現金は手元に残らないでしょう。
一方で買主は、告知になかった不具合が見つかったときに、売主に確認する手間がかかる点がデメリットです。
また、早急に修理を依頼できず、不便な生活を強いられる可能性もあります。
把握していない損傷や劣化が気になるときは、売主の同意を得てホームインスペクションを利用し、不具合の有無を確認してから契約すると良いです。
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まとめ
不動産の現状渡しとは、契約する前に物件の不具合を伝え、修繕せずに売却する手法です。
売主は修繕コストがかかりませんが、契約不適合責任に基づく請求を受けないために、告知義務も果たします。
買主は自分好みにリフォームできますが、購入後に判明した不具合への対処は時間がかかるので注意しましょう。
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