生産緑地とは?売却するために必要な指定解除の方法や注意点もご説明!
住環境の中にやすらぎを与える緑地帯には、気温を下げる効果もあるようです。
ところで、生産緑地に指定されている緑地帯の場合には、簡単に売却できないのをご存じでしょうか。
この記事では、生産緑地とは何かのほか、指定解除の方法や注意点などをご説明するので、生産緑地の売却を考えている方はお役立てください。
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生産緑地とは
都市計画法において、市街化区域はすでに市街地が形成されている地域や、おおむね10年以内に市街化が計画的に進むべき地域とされています。
生産緑地は、生産緑地法に基づいて市街化区域内に指定された農地などを指します。
これらの地域でおこなわれる農業などの生産活動や、公共施設用地としての利用が適している場合、面積が500㎡以上で農業活動が持続可能であるなどが条件とされています。
指定を受けるには、所有者や他の関係権利者全員の同意が必要です。
市街化区域では都市化に伴い地価が上昇し、固定資産税や相続税が増加しており、これが農業を営む農林事業者にとって負担となっています。
このため、生産緑地法が制定され、対象の農地の所有者が指定を申請することで、固定資産税や相続税の軽減が可能となっています。
したがって、この法律に基づく指定申請が多くおこなわれている状況です。
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生産緑地を売却するため指定解除する方法
指定の解除に際して、基本的な原則は自治体が買い取ることですが、いくつかの要件があり、指定告示日から30年が経過した場合、所有者は買取の申し出をおこなうことができます。
また、主たる農業従事者が障害や疾病などの理由で農業を続けられない場合、自治体の判断により指定が解除されることがあります。
さらに、主たる農業従事者が亡くなり、残された者だけで農業を続けることが難しい場合も、買取の申し出が認められることがあります。
指定の解除をする方法は、解除するための要件を満たすことが確認された場合、所有者は自治体に買取の申し出をおこない、申し出から1か月以内に買取に関する通知が所有者に送られる仕組みとなっています。
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生産緑地を指定解除する際の注意点
買取の申し出をおこなっても、自治体が買取せずに他の農業希望者に斡旋する場合があります。
斡旋期間は通常2か月間で、その間に購入希望者が見つかり、価格交渉が合意に達した場合、売却が進行します。
斡旋が順調でない場合、所有者は移転せずに指定が解除され、その土地を宅地などへ転用することができるようになり、売却がしやすくなるでしょう。
ただし、宅地への転用に伴い、固定資産税などが増額される可能性があるため、その点には注意が必要です。
また、相続税に関する納税猶予の特例を受けている場合、特例期間が終了すると、納税猶予中の相続税額に対して利子税が加算され、支払わなければなりません。
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まとめ
生産緑地の解除を申出すると、自治体や農業希望者が買い取るのが基本ですが、買主が見つからず売却できないかもしれません。
しかし、住宅地に適しているケースが多く、買い手を見つけてくれる可能性が高いので信用できる不動産会社へ相談すると良いでしょう。
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