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不動産売却では消費税がかかる?課税・非課税での注意点を解説!

不動産売却では消費税がかかる?課税・非課税での注意点を解説!

不動産の売却に消費税がかかる場合があることをご存じでしょうか。
売却時の消費税は、課税される場合と非課税になる場合がありますが、その違いは何でしょうか。
そこで今回は、売却時の消費税が課税・非課税になるケースと注意点を解説します。

不動産売却での課税対象とは?

不動産売却にはさまざまな費用がかかりますが、仲介手数料や繰り上げ返済手数料、司法書士報酬などには消費税が加算されます。
仲介手数料の金額は売却価格によって変動しますが、宅建業法により不動産会社が請求できる上限額が規定されています。
また、売却した不動産が事業用である場合も売却代金に消費税が課されます。
さらに、消費税は不動産の売却に限らず、不動産の貸付けや関連するサービスの提供も課税対象に含まれます。
ただし、不動産の貸付けに関しては、住宅賃貸など一部の例外が存在し、消費税が非課税となる場合もあります。

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不動産売却で非課税となるケースとは?

通常、不動産売却には消費税がかかりますが、以下の場合は非課税となります。

●土地の売却
●庭石や石垣などの土地の定着物
●個人が所有する住宅の売却


これらのケースでは、消費税の対象となる事業者とは見なされず、非課税となります。
ただし、個人が所有する住宅を改築や解体を繰り返して売却する場合は、事業者と見なされる可能性があるため、注意が必要です。
また、前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合、個人であっても課税事業者となり、居住用の不動産以外の不動産の売却代金には消費税が課されるようになります。

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不動産売却の注意点とは?

注意点として、法人が不動産を売却する際には消費税が課税されるということが挙げられます。
個人が住宅を売却するのは一回限りのため、事業の取引としては認められませんが、法人が不動産の売却を独立して繰り返し行う場合は、事業者が事業として行う取引に該当し、消費税の課税対象となります。
法人が不動産の売却を行う場合、建物部分の売却代金が消費税の課税対象です。
土地のみを売却する場合は、個人売却と同様に消費税は課されません。
また、課税事業者であっても、居住用不動産の売却については消費税が非課税となります。

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まとめ

売却時の消費税は、売却物件の種類や売却者の事業形態によって異なります。
一般的には、住宅用地や住宅用建物は非課税ですが、事業用地や事業用建物は課税対象となります。
また、個人が売却する場合は非課税ですが、法人や個人事業主が売却する場合は課税対象です。
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