中古の一戸建て購入時に消費税がかからないケースとは?見分け方も解説
私たちは何らかの商品を購入した際には必ず「消費税」が課税され、購入額が高額であればあるほど消費税も多く上乗せされます。
しかし、中古の一戸建てを購入する場合、消費税が課税されないケースもあるのです。
そこで今回は、中古の一戸建てを購入する際に消費税がかからないケースや、その見分け方、使える減税制度について解説します。
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中古の一戸建て購入時に消費税がかからないケースについて
新築購入の際は消費税が必ずかかりますが、中古の一戸建てを購入する場合は消費税が課税されないケースも珍しくありません。
消費税が課税されないケースとは、「売主が個人で、個人間で物件の売買がおこなわれる場合」です。
これは一戸建て・マンションいずれの購入でも同様で、個人間での不動産売買は消費税の課税対象とならないためです。
ただし、売主が一度不動産会社に物件を売却したのち、そのまま第三者の個人に売却された場合は、消費税が課税されるので注意が必要でしょう。
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中古の一戸建て購入時に消費税がかからないケースの「見分け方」とは?
販売されている中古の一戸建ての一覧を見ただけでは、消費税がかからない物件かどうかを判断することは難しいため、物件詳細部分で以下の点を確認しましょう。
物件情報の取引態様を確認する
取引態様が「売り主」と記載されている場合は、不動産会社が販売しているため消費税が課税されると考えられます。
しかし、「代理」または「媒介(仲介)」と記載されている場合は、個人が売り主の可能性があるため、消費税不要で購入できる可能性があります。
不動産会社に問い合わせをする
取引態様が「代理」または「媒介(仲介)」の物件で気になる中古の一戸建てが見つかった際は、担当の不動産会社に直接問い合わせましょう。
売り主が個人であるか、また消費税が課税されるかどうかの情報を教えてもらうことができます。
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中古の一戸建て購入時に利用可能性のある減税制度について
中古の一戸建てを購入する際には、一定の条件を満たすことで「住宅ローン控除制度」や「すまい給付金」が利用できる可能性があります。
住宅ローン控除制度は2021年度に施行された税制改革で、住宅ローン減税の控除期間が13年間に延長されています。
すまい給付金は、消費税増税による負担を軽減するため国からの支援策としてつくられた制度です。
そのため、条件を満たすことによって、最大50万円の給付金を受け取ることが可能になります。
受給条件は、「自らの名義で購入し実際に居住する住宅である」「消費税10%時に年収775万円未満である」「住宅ローンを利用しない場合、年齢が50歳以上かつ年収650万円未満である」ことです。
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まとめ
今回は、中古の一戸建て購入時に消費税が課税されないケースとその見分け方、利用できる可能性のある減税制度について解説しました。
売り主が個人の中古の一戸建てであれば、個人間で取引をおこなう場合消費税が非課税となります。
消費税がかからない物件を見分けるために、物件情報の取引様態を確認したうえで、担当の不動産会社へ確認をしましょう。
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