離婚後に建てたばかりの新築物件を売るには?売却方法や注意点をご紹介
離婚をすることになると、親権や住宅ローンについてなど、夫婦で決めなければならないことが多いですよね。
新築の家を建てたばかりで離婚をすることになった場合ではなおさら、住宅ローンや今後の対応について不安になることが多いでしょう。
そこで今回は、離婚した際に建てたばかりの家を売却する方法や注意点について解説します。
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離婚して建てたばかりの家を売却する方法について
まず、離婚して建てたばかりの家を売却する際、オーバーローンかアンダーローンかによって対応が異なります。
アンダーローンとは、家を売却した際の価格でローン残高を完済できる状態を指します。
そのため、アンダーローンの場合は、家を売却した際の代金でローンを完済すると売主に家を引き渡すことができるのです。
一方で、オーバーローンは、家を売却した際の価格でローン残高を完済できない状態を指します。
オーバーローンの場合、ローンの返済が終わっていないため、金融機関の許可なく勝手に自宅を売却することはできません。
建てたばかりの家であれば、ローン残高がほとんど残っているケースが多いため、オーバーローンになる可能性が高いです。
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建てたばかりの家に離婚後も住み続ける方法について
自宅の名義人でない方が自宅に住む場合であれば、自宅の名義とローンの名義をこれから住む方の名前に変更する必要があります。
その場合、離婚する時点で住宅ローンの借り換えをすることも可能ですが、住宅ローンの返済中は名義人を変更できないので注意が必要です。
名義変更せずに名義人でない方が住み続ける場合、離婚協議のあとに「名義人が支払ってくれない」「支払えなくなる」などのトラブルに発展する可能性があるため、おすすめできません。
よって、トラブルを防ぐためにも「登記簿とローンの名義人、そして実際に自宅に住む人は、原則として一致させること」を念頭に置いておくとよいでしょう。
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新築を建ててすぐに離婚する場合の注意点
離婚後、慰謝料や住宅ローンについても単なる口約束だと法的には効力なく、トラブルをふせぐためにも離婚協議書を作成し、公正証書にすると良いでしょう。
基本的には住宅ローンの割合は折半になりますが、慰謝料が発生する場合は住宅ローンの支払いで帳消しになる場合もあります。
また、離婚を理由に連帯保証が解除されることはありません。
そのため、住宅ローンが連帯保証である場合は、できる限り離婚のタイミングで家を売却してローンを完済したほうがよいでしょう。
さらに家が完成する前に離婚する場合、一般的には建築中の工事を中断できないので、完成後に売却もしくはどちらかが住むことをおすすめします。
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まとめ
離婚して建てたばかりの家を売却する場合、オーバーローンかアンダーローンかでとるべき対応が異ります。
また、トラブルを防ぐためにも「登記簿とローンの名義人、そして実際に自宅に住む人は、原則として一致させること」を念頭に置いておきましょう。
離婚後は離婚協議書を公正証書にすることや、住宅ローンの割合や連帯保証である場合、建築中の中断はできないなどに注意しましょう。
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