遺産分割と相続の違いとは?それぞれの意味を解説

遺産分割と相続の違いとは?それぞれの意味を解説

遺産分割と相続は似た言葉と思われがちですが、実は意味合いに違いがあることをご存じでしょうか?
遺産を引き継ぐための手続きを正しく理解するためにも、この2つの言葉の意味の違いを確認しておきましょう。
この記事では、遺産分割と相続のそれぞれの意味や違い、遺産を分割する2種類の方法について解説します。

遺産分割・相続のそれぞれの意味

遺産分割とは、故人の遺産を法定相続人の間で分配する手続きを指します。
遺言書が存在せず相続人が複数存在する場合に、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合います。
一方の相続とは、法律上は遺産分割と別物で、相続人による故人の財産、権利、義務の引き継ぎです。
遺言書や分割協議での合意内容にしたがって、故人が遺した不動産や預貯金、金銭的に価値のある品物などを引き継ぎます。
引き継ぐ対象には借金などのマイナスの財産も含まれるので、注意してください。

遺産分割と相続の違い

遺産は、遺産分割のステップを経て財産を引き継げる状態になります。
遺言書が存在する場合や、相続人が1人だけの場合、遺産分割協議をおこなう必要はありません。
なお遺産の分割協議が終わるまで、遺産は共有している状態(共有状態)と見なされます。
共有状態とは、すべての相続人が遺産の所有権を割合で持ち合っている状態です。
その間、1人が勝手に遺産を処分したり、売却したりはできません。

遺産分割の2つの方法

遺産を分割する方法には、指定分割と協議分割の2種類があります。
指定分割は、故人が遺言によって遺産の分け方を指定している場合の方法です。
遺言書に記載された内容にしたがって遺産が分割されるため、遺産分割協議は原則不要です。
ただし、遺言の内容が法律に違反している場合や、相続人全員がその内容に同意しない場合には、協議分割が必要となります。
協議分割は、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める方法です。
遺言書が存在しない場合や、遺言書が無効である場合におこなわれます。
分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を依頼するのも可能です。
その場合、調停手続きがおこなわれ、不成立の場合にのみ審判手続きになることが一般的です。

まとめ

遺産分割は、複数の相続人で遺産を分ける手続きを指す言葉で、遺産を引き継ぐ手続きを指す言葉が相続です。
この二つには、意味合いに大きな違いがあるので注意してください。
遺言書が存在しない場合には、話し合って相続人全員が納得したうえで引き継ぎがおこなわれるのが基本の流れとなります。
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