相続して3年以内に売却するとどうなる?相続空き家の特例について解説
相続した不動産を3年以内に売却した場合、節税になるのをご存じでしょうか。
今回は節税効果があると言われている、相続空き家の特例について解説します。
また、取得費加算や注意点にも触れているので、資産を引き継いで売却を考えている方は参考にしてみてください。
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相続空き家の特例とは
相続空き家の特例とは、売却した不動産にかかった相続税のうち、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡所得から3,000万円を控除できる仕組みです。
譲渡所得の金額から加算できる仕組みによって、譲渡所得税の負担が軽くなるメリットがあります。
一般的に資産を引き継いだ際にかかる税金は、数百万円以上に上るケースがあります。
そのため、少なからず費用負担があり、なかには生活が苦しくなってしまう方もいるようです。
しかし、3つの適用要件をクリアしており、3年以内に物件を売った場合は、この特例が利用できるようになります。
3年以内といっても、正確には相続開始から3年10か月以内です。
期間を過ぎてしまうと特例を利用できなくなってしまいます。
できれば資産を引き継いだ時点で、早めに手続きを済ませられるよう徹底すると良いでしょう。
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取得費加算とは
取得費加算も、相続開始から3年10か月以内に売却する場合に節税効果を発揮する特例です。
これは相続税額を不動産の取得費に加算できる仕組みとなっています。
不動産を売却するうえで、仲介手数料をはじめさまざまな費用負担が必要です。
この費用のうちに税金を含められるため、確定申告の際の負担軽減に役立ちます。
こちらも空き家の特例と同様に、3つの適用要件をクリアしなくてはなりません。
また、3年10か月以内に申告手続きが必要な点も同様です。
できる限り早めに手続きを済ませられるよう、スケジュールを立てておきましょう。
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不動産を売却するときの注意点
そもそも不動産を売却する場合は、名義変更が必須です。
名義が相続人のままになっていると、土地や建物は売れないので注意してください。
この場合は資産を引き継いだ時点で、早めに名義変更手続きを済ませるのを優先しましょう。
また、先述した特例は併用できないのも、注意点としておさえましょう。
どちらを利用したほうが金銭的負担が軽くなるかは一概には言えないので、自分で試算したうえで考えてください。
早めにどちらの特例を利用するか検討しておけば、スムーズに手続きが進められるようになるので、名義変更手続きができたら計算しておきましょう。
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まとめ
3年以内に売る場合の相続空き家の特例は、譲渡所得の金額から加算できる仕組みです。
取得費加算の特例は、売却費用に加算できる仕組みなので、どちらも費用負担が軽くなります。
ただし、併用できないのでどちらを利用すべきかは計算して考えましょう。
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