子なし夫婦所有の不動産相続は将来どうなる?トラブルや対策方法を解説

子なし夫婦所有の不動産相続は将来どうなる?トラブルや対策方法を解説

夫婦で所有している不動産は、子どもがいないと将来誰が相続するのか気になる方もいるでしょう。
この記事では、子なし夫婦の遺産を相続する方や考えられるトラブルについて解説をしています。
将来の不動産の分配方法などについて気になっている方は参考にしてみてください。

子なし夫婦の場合の不動産の相続人とは

故人が遺言書を残していれば、その内容がもっとも優先されます。
遺言書がない場合は、民法にのっとって遺産が受け継がれる決まりです。
子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、法律では配偶者が常に相続します。
血族相続人は配偶者の次で、順番と法定相続分が決められています。
子どもがいない夫婦の場合には、配偶者の次は直系尊属である父母や祖父母が最初で次が兄弟姉妹です。
遺産を受け継ぐ方が分かったら、全員で分割協議をおこなって分け方を決めます。
全員が納得すれば、協議書に署名して完了です。

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル

子なし夫婦だった場合、発生する可能性があるトラブルについてみていきましょう。
土地や建物など公平に分けるのが難しい遺産を誰にどう分けるかトラブルになるケースもあります。
物理的に分けられない上、不動産は複数人数で所有すると権利関係が複雑となり、売れづらくなります。
土地を分筆して細かく分けると、価値が下がってしまうかもしれません。
また、故人が遺言書を残していても、文言によっては遺言の効力がないケースもあります。
すべての財産をお互いの配偶者に譲りたいと考えて遺言書を遺していても、どちらかがすでに死亡していると効力を発揮できません。

子なし夫婦の不動産相続でするべき対策

不動産の相続時に問題にならないため、事前に対策を練っておきましょう。
生前に贈与をしておくと、死亡後にトラブルの発生を防げます。
20年以上婚姻している場合マイホームを配偶者に贈与すると特例の対象となり、2000万円までの控除を受けられます。
また、生命保険の受取人は配偶者に指定しておきましょう。
保険金は遺産ではないため、血族がいても分割協議などは不要です。
遺産とは別に配偶者に財産を残せます。
分配が難しい不動産は、生前に売却をして現金化をしておくと分けやすくなります。

まとめ

子どもがいない夫婦の場合、配偶者がまず相続人となり、その次に故人の父母、兄弟姉妹です。
血族と不仲で協議が開けない、不動産の場合は分配方法などで問題になるケースもあります。
夫婦のライフプランと照らし合わせて、話し合ったうえで最適だと思われる方法で対策をおこないましょう。
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