住宅の住み替えにかかる税金は?活用できる特例をご紹介
住宅の売買を伴う住み替えでは、さまざまなタイミングで税金が発生します。
その一方で、要件を満たせば特例を活用でき発生する税金を抑えられる可能性が高いです。
今回は、住宅の住み替えにかかる税金を売却と購入のフェーズに分けるほか、活用できる特例についてご紹介します。
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住宅の住み替えにおける売却のフェーズでかかる税金
住み替えのために住宅を売却するフェーズでは、譲渡所得税、印紙税、登録免許税、サービスへの消費税の4種類の税金が発生します。
譲渡所得税は売却の利益にかかる税金であり、所得税、住民税、復興特別所得税に分けられる税金です。
印紙税は不動産の売買契約書など課税文書に課される税金であり、不動産の売却代金に応じた額を収入印紙を用いて納めます。
登録免許税は不動産の登記簿登録に必要な税金で、売主側は主に抵当権抹消登記の登録免許税を支払う場合が多いです。
さらに、司法書士への報酬や不動産会社への仲介手数料など、サービスを利用した費用には消費税が課されます。
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住宅の住み替えにおける購入のフェーズでかかる税金
住宅を購入するフェーズでは、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税などが課されます。
不動産の売買契約書は売主と買主が1部ずつ作成するため、自分が買主になった場合でも印紙税の支払いが必要です。
買主として登録免許税を支払う必要があるのは、不動産の名義人を変更する所有権移転登記になります。
また、住宅など不動産を購入して取得すると不動産取得税を支払わなければなりません。
不動産の売却同様、司法書士や不動産会社を利用した場合はサービス料への消費税も必要です。
贈与によって不動産を取得した場合、あるいは不動産の購入費用を贈与によって受け取った場合は贈与税も課されます。
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住宅の住み替えにおける税金に活用できる特例
住み替えの際に売却する住宅を所有してから10年以上経っていれば、軽減税率の特例を利用できます。
これにより、売却代金における6,000万円以下の部分に対する所得税が、15.315%から10.21%に、住民税が5%から4%になるのです。
軽減税率の特例は居住用物件の売却に伴う3,000万円の特別控除と併用できます。
3,000万円の特別控除は、自宅を売却する場合に譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
さらに、新居を購入する場合に住宅ローンを組んだのであれば、住宅ローン控除を用いて毎年の所得税を軽減できます。
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まとめ
住宅を住み替える場合、売却にも購入にもさまざまな税金がかかります。
譲渡所得税や住み替え後の所得税に関しては、特例を活用して節税できる可能性が高いです。
印紙税や登録免許税、消費税などは抑えるのが難しいため注意しましょう。
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