不動産売却時の3000万円控除とは?税金控除が受けられる特例も解説
税金の支払いをいかに抑えるかは、不動産売却で利益を多く得るためにぜひ考えたいポイントと言えます。
所得税を節税したい場合、3000万円控除を使えなければ難しいです。
今回は不動産売却時の3000万円控除とはなにかや、控除を受けるための要件やその他の控除の特例について解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却の税金を抑える3000万円控除とは
3000万円控除とは居住用の物件、いわゆるマイホームを売却した際に所得税が軽減される仕組みです。
取得費や譲渡費用をマイナスした家の売却価格を税法上「譲渡所得」と呼び、この金額が所得税の計算ベースとなります。
3000万円控除はこの譲渡所得を引く仕組みで、家の売却金額が高くない限り譲渡所得は0円となり当然税金もかかりません。
ただしマイホームを売ると自動的に控除がなされるわけではないため、いくつかの適用要件を満たしたうえで確定申告が必要です。
適用要件や確定申告時の必要書類についてしっかりリサーチしてから、自宅の売却計画を立てましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却の媒介契約とは?メリットや注意点を解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却の税金を節税する3000万円控除の要件
3000万円控除を受けるための要件は6つです。
とくに重要な要件は、別荘などではなく「マイホーム」であることです。
控除が何回も繰り返し使えるわけではなく、家を売った年から前々年までに3000万円の特別控除を受けていないことも要件になっています。
家を売る相手が誰かも、6つある要件のうちの1つです。
家族や同族企業などに家を売る場合、残念ながら控除が適用されません。
新築を建てる間だけ住む仮住まいにしていた家を売る場合なども、控除を適用しないことになっています。
▼この記事も読まれています
ローン残債がある場合でも不動産売却は可能?
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却で税金の3000万円控除が受けられる特例
自分だけの持ち家ではなく、相続で受け取った物件や共同の名義の物件を売る場合でも3000万円控除を受けられることがあります。
相続で控除を受ける場合、もともと不動産を所有していた故人が住んでいた家であることが要件です。
共同の名義の物件では、共有者が別々に確定申告をおこなわなければいけません。
この際、各自の持ち分に対して控除が適用されます。
建物を取り壊した後に売却した場合も3000万円控除の対象になりますが、除外されるケースに注意しなければいけません。
除外となるのは、売買契約成立前に土地を駐車場や賃貸物件として貸してしまうケースです。
売却する物件の一部が賃貸物件や店舗になっている場合も、控除の対象になります。
しかしこのケースで控除対象となるのは自宅として使っていた部分だけで、店舗などの部分を売った譲渡所得には控除が適用されません。
▼この記事も読まれています
不動産売却時の必要書類とは?紛失した場合の対応方法もご紹介!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
自宅の売却で税金を節税したい場合、譲渡所得を控除してもらえる特例が使えるかがカギです。
マイホームであることや売却相手が家族などではないことが、控除の条件になっています。
相続や共同名義の物件でもこの控除を使えることがありますが、除外されるケースにご注意ください。
高崎市周辺の不動産売買なら東京土地建物がサポートいたします。
お客様の不動産ニーズを第一に考え、購入・売却・賃貸・仲介など、様々な不動産取引に対応しております。
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む