印紙税の還付制度とは?手続きや注意点についてご紹介!
契約書類を作成するときに支払う印紙税に、実は還付制度があることを知っていましたか?
不動産の売買では契約書に印紙を貼って印紙税を払わなければいけませんが、たまに契約書の内容や印紙税の金額でミスをしてしまうことがあります。
今回は、そのようなときの印紙税還付制度の手続きや注意点についてご紹介いたします。
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印紙税の還付制度とは?対象になるのは?
印紙税の還付制度とは、過誤納金が生じた場合に、納付した印紙税の一部または全額を還付または充当を受けられる制度です。
以下は、還付の対象となる代表的な例です。
●収入印紙を貼付した契約書を書き損じたり汚してしまったりしたために使えなくなった場合
●正しい金額より高い金額の印紙を貼ってしまった場合
●印紙税がかからない文書に間違えて印紙を貼ってしまった場合
一方、以下のケースでは還付を受けられません。
●印紙税を払った契約文書の契約が解除された場合
●印紙税を納付する以外の目的で貼付した場合
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印紙税の還付制度の手続きとは
印紙税の還付制度を受けるためには、所轄税務署長の確認・審査を受ける必要があります。
申請に必要な書類は、印紙税過誤納確認申請書にくわえて、印鑑と誤って収入印紙を貼付した文書です。
法人が申請をおこなう場合は、代表者印を準備する必要があります。
そのあとの還付までの流れは、審査、国税還付金振込通知書の通知、そして口座への還付金振込です。
審査の結果、還付金が受けられない場合は、国税還付金振込通知書の代わりに「印紙税の過誤納の事実の確認をしないことの通知書」が郵送されます。
還付金は口座振込でおこなわれるため、申請から振込までには一定の日数がかかることを理解しておく必要があります。
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印紙税の還付制度を受ける際の注意点
印紙税の還付制度を利用する際の注意点は、用紙から印紙をはがした場合、交換や還付を受けられないことです。
間違いに気付いた場合でも、印紙をはがさず、そのままの状態で申請をおこないましょう。
もう一つの注意点は、還付制度には文書作成日から5年の期限があることです。
また、印紙には間違って購入した場合の還付制度が設けられていますが、未使用の印紙でも払い戻しはできません。
金額が異なる印紙を購入した場合、税務署での還付は受けられず、郵便局での交換手続きが必要です。
郵便局では、手数料を支払うことで、異なる金額の印紙と交換できます。
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まとめ
印紙税の還付制度とは、契約書の書き損じをしてしまった場合などに印紙税の還付を受けられる制度のことです。
還付手続きを希望する場合、所轄税務署長に申請をおこなわなければいけません。
書類から印紙をはがしてしまうと還付を受けられなくなるので、貼り付けたままの状態で申請するようにしましょう。
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